Q&A(よくある質問)

Q1 福祉サービス第三者評価とは?
Q2 何を評価するのですか?
Q3 評価の基準は?
Q4 第三者評価を受けるメリットは?
Q5 第三者評価を行う評価機関とは?
Q6 第三者評価は必ず受けなければならないのですか?
Q7 多額の費用をかけてまで実施する効果があるのですか?
Q8 第三者評価と行政監査との違いは何ですか?
Q9 評価結果の公表はどうするのですか?

福祉サービス第三者評価とは?

A1 第三者評価事業は、事業者の提供するサービスの質を公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。評価結果が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的としたものです。

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何を評価するのですか?

A2 経営理念に基づき提供される福祉サービスの体制と状況、福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組み、利用者とのコミュニケーション、介護技術、生活環境などについて専門的・客観的な立場から評価します。

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評価の基準は?

A3 兵庫県・大阪府の介護保険第三者推進委員会の評価基準で評価します。
基本的な考え方は、よりよいサービス水準へ誘導するための基準であり、サービスの質の向上に向けた事業者の継続的な取り組みを支援するために機能するものです。

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第三者評価を受けるメリットは?

A4 信頼の獲得です。
自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになります。
サービスの向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能になります。
第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲諸課題の共有化が推進されます。
公表することにより、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。

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第三者評価を行う評価機関とは?

A5 兵庫県・大阪府の定めた認証基準に基づき認証を得た公正中立な第三者機関をいいます。
評価調査者は、専門的かつ公正な評価が行われるよう、一定の要件を満たし、かつ調査者養成課程を修了した者があたります。なお、公正な訪問調査が行われるよう、評価調査者は2名〜3名のチームで事業者を訪問します。

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第三者評価は必ず受けなければならないのですか?

A6 社会福祉法第78条は、社会福祉事業の経営者は自己評価実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならないと、自己評価について努力義務を規定していますが、第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。
しかし、利用者や住民の信頼を得ていくために第三者評価は有効かつ必要なものです。国は福祉サービスの質の構成かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう同法78条第2項の規定に基づき基盤づくりを進めています。

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多額の費用をかけてまで実施する効果があるのですか?

A7 適切な評価を行うため、機構が定めたプロセスを踏み、3人以上の評価者が一貫してかかわることなどから、ある程度の費用がかかります。費用に見合った「評価」にするためにも、事業者として評価機関の進捗を確認すること、得られた評価結果を十分改善に活かしていくことが大切です。

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第三者評価と行政監査との違いは何ですか?

A8 行政監査は法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が行うものです。第三者評価は、現状の福祉サービスをより良いものへと誘導する、すなわち福祉サービスの質の向上を意図しているもので、行政監査とは根本的にその性格を異にしています。

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評価結果の公表はどうするのですか?

A9 評価結果は評価機関が受審事業者の同意を得て、公表するとともに、サービス内容を比較が可能になるように県においても公表します。WAM NETからご覧ください。

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